“サービス申込者または企業(以下甲という)は、ムーア株式会社(以下乙という)のコンサルティングサービスを申し込むにあたり、本規約に同意するものとし、同意が無い場合には、申し込むことができない。
第 1 条 定義
1. 「本サービス」とは、対象サイトの売上向上を目的とした集客・接客・育客施策に伴うコンテンツ作成および内部施策を提供するサービスをいう。
2. 「制作物」とは、本サービスにおけるコンテンツ作成に必要な HTML データ、画像データ、スクリプト等をいう。
第 2 条 契約の締結、本サービスの内容等
1. 甲乙間の本サービスの業務委託契約(以下本契約という)は、甲が乙所定の方法により申込を行い、乙がこれを受理することにより成立し、乙の受理日を成立日とする。
2. 本サービスの内容(以下本業務という)は、乙のウェブサイトや提案資料に記載されたプラン一覧および甲による本サービスの申込前に乙が甲に対して提供する提案書・予算書(以下プラン一覧等という)に明記する。なお、プラン一覧等に記載されていないサービスについては本契約における本業務の範囲外とし、必要に応じて甲乙間で協議を行う。また、各月に予定されている作業数は、各月毎に実施し、別月への繰越などの補填は原則行わないこととする。
3. 検索エンジンの順位を確認するツールは、「SEOチェキ!」となり、利用条件も左記サービスに準じる。なお、ツールに関しては乙の裁量で変更できることとする。
4. 本契約の期間は最短 3 ヶ月とし、甲から本契約を更新しない旨の書面による申し出が契約期間満了の 5 営業日前までに無い場合、本契約は 3 ヶ月自動更新され、以後も同様とする。
第 3 条 協業体制
1. 乙は、本サービスの施策効果を高めることを目的とする場合に限り、甲に対し、施策サイトの各種データや、甲の所有する関連サイトのアクセスデータの提供を求めることができる。本契約が終了した場合、または甲の請求があった場合には、乙は、甲から提供を受けたデータを直ちに返還し、または甲の指示に従い破棄もしくは消去する。
2. 甲および乙は、本業務の効率化を高めるために、情報共有を円滑に進めるように努める。
3. 甲および乙は、PDCA サイクルを早く実現するために計画した施策に関する作業を優先的に行い、相手方に対し、計画外の要求を行うことを控えなければならない。
4. 乙は、甲に対し、本業務を実施するために必要な施策サイトの管理者アカウントの提供を求めることができ、本業務を実施する目的に限定して、施策サイトに自由にアクセスし作業することができる。
5. 乙は、本業務の一部を第三者に再委託することができるものとする。
第 4 条 制作物の公開および納品
1. 乙は、甲に対し、電子メール等の手段によって制作物確認依頼を通知する。
2. 甲は、乙からの制作物確認依頼通知を受領後 2 営業日以内に当該制作物の確認を行い、当該制作物の内容を承認する場合、乙に対し、制作物承認を通知する。甲から乙への制作物承認の通知は、乙からの制作物確認依頼通知への返信メール、文書等により行う。また、当該通知をもって制作物の検収が完了したものとする。甲が、乙に対し、乙からの制作物確認依頼通知を受領後 2 営業日以内に何らの連絡も行わなかった場合、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
3. 甲は、施策サイト及び甲の所有する関連サイトで発信した内容に関して責任を負うものとし、甲から発信された全ての内容に関して乙は一切の責任を負わないものとする。
4. 甲は、自己が発信した内容において、他人の著作権や商標権・特許権・肖像権等の諸権利、法的利益を侵害するような場合には、かかる侵害行為により発生する全ての法的責任、費用を甲自身が負うことに同意する。
第 5 条 料金
1. 甲は、乙に対し、プラン一覧等に明記された本契約の料金を支払うものとする。この料金は第 8 条に定めた権利帰属等の対価を含む。
2. 甲および乙は、甲乙協議のうえ合意した場合には、本業務内容および料金を変更(上位プランへの変更は随時、下位プランへ変更は契約更新時)することができる。
3. 乙が本業務を遂行するために要した交通費(出張費、宿泊費等を含む)、資料収集および調査活動に要した費用、通信費等の実費は、甲の認める範囲で甲が負担する。詳細は、別途甲乙が協議して定めるものとする。
4. 甲は、乙に対し、月額料金を該当月の末日までに銀行振込または口座振替にて支払う。銀行振り込みの場合、振込手数料は甲の負担とする。
5. 乙は、月額料金の支払期日までに甲からの月額料金の支払いが確認出来ない場合、本業務を中断し、甲からの月額料金の支払いの確認をもって本業務を再開する。また甲の月額料金の支払遅延によって、乙が該当月に予定していた作業を完了できない場合、第 2 条 第 2 項の規定の通り、別月への繰越などの補填は原則行わないこととする。
第 6 条 制作物の再作成
1. 乙が甲に対して納品した制作物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または過失に帰するものである場合に限り、乙は、乙の負担にて、制作物の再作成を行う。
2. 甲が乙に提示した仕様または指示の誤りに起因して乙が制作物の再作成を行うこととなった場合には、甲は、乙に対し、予め定めた料金のほかに、甲乙別途協議のうえ決定した追加料金を支払う。
第 7 条 通知
1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に通知されたものとする。
3. 本契約を第 11 条または第 12 条に基づき解約する必要が生じた場合には、前 2 項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
4. 乙は、必要と認めたときに本規約の内容を変更することができる。本規約の変更については、乙が変更内容を乙のウェブサイト上に掲載した時点から変更後の内容を適用する。
第 8 条 所有権および知的財産権
1. 甲が乙に対して提出した仕様書、テキスト原稿、画像等の所有権および著作権、ノウハウ等の知的財産権(以下知的財産権
という)は、甲に帰属する。
2. 制作物の所有権および知的財産権は、第 1 項に基づき甲に権利が帰属する部分を除き、甲乙双方の共有とする。
3. 前項の規定にかかわらず、本業務の過程においてに制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物の所有権および知的財産権は、第 1 項に基づき甲に権利が帰属する部分を除き、乙に帰属する。
4. 甲は、制作物を施策サイトにおいて自由に使用でき、施策サイト以外で、制作物を使用、譲渡、移転またはその他の処分をする場合、乙の使用許可を得なければならない。この場合、乙は、甲に対して、使用料を請求することができる。
5. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
6. 本条は、本契約終了後といえども有効とする。
第 9 条 本契約の取消、修正、解約、終了
1. 甲が甲の一方的な都合により本契約の取消または修正を行う場合、甲は、乙に対し、本契約の取消または修正により乙に直接かつ現実に生じた通常損害を支払うものとする。
2. 甲が第 2 条第 5 項の当初契約期間中に甲の責に帰すべき事由により本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、残期間の月数に本契約の月額料金を乗じた金額を解約金として支払うものとする。
3. 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、甲に対し、施策サイトにアップしたコンテンツの元データを提供する義務を負わない。
第 10 条 責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または過失がある場合を除いては、甲に対し、一切の責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、乙の責任が発生した日から 6 ヵ月以内に損害発生の直接原因となった業務内容に対して乙が甲から受領した料金を超えて責任を負わないものとする。
第 11 条 禁止行為
甲および乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が以下に該当する行為を行った場合、あるいは以下に該当する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解約することができるものとする。
(1) 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(2) 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
(3) 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(4) 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
(5) 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
(6) その他相手方が不適切と判断する行為。
第 12 条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失する。甲または乙に各号のいずれかに該当する事実があった場合、相手方は催告することなく本契約を解約することができるものとする。
(1) 本契約の料金の支払いを遅延したとき。
(2) 支払いの停止、または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(3) 振り出した手形、または小切手が不渡りとなったとき。
(4) 第 11 条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
(5) 解散または合併の決議をしたとき。
第 13 条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 14 条 機密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本約終了後といえども第三者に漏洩してはならず、また本契約の履行以外の目的でしようしてはならないものとする。
第 15 条 準拠法等について
本契約に関する準拠法は、日本国法とする。
第 16 条 有効期間
本規約の有効期間は、本サービスの申込日から本契約終了時までとする。但し、第 8 条(所有権および知的財産権等)、第 14 条(機密保持)、第 17 条(協議および専属的合意管轄裁判所について)および本項の規定は、本契約の満了又は解除などにより終了した場合もなお有効とする。
第 17 条 協議および専属的合意管轄裁判所について
1. 本規約に定めのない事項および本契約に関して甲と乙との間で問題または疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条 譲渡禁止等
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは継承し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、継承し、若しくは担保に供してはならない。
第 19 条 中途解約
甲または乙は、本契約の有効期間中といえども、相手方への書面による 1 か月前までの予告により、本契約を解約することができる。
第 20 条 反社会的勢力の排除
1. 甲及び乙は、互いに相手方に対し、自らまたは自社の取締役、監査役その他執行役員等、職務遂行に関して重要な地位にある従業員ら(以下、これらのものを合わせて役員等と言う)が以下の各号のいずれにも該当しないこと、及び以下の各号の個人または団体から如何なる出資も受けていないことを表明し、確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同じ)
(3) 暴力団関係企業または暴力団もしくは暴力団の構成員が出資もしくは業務執行に関して重要な地位に就いている団体
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、その他反社会的勢力に該当するもの
(5) 特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当する団体またはその構成員
(6) その他前各号に準ずるもの
2. 甲及び乙は、互いに相手方に対し、自らまたは自社の役員等もしくはその他第三者を利用して、以下の各号に該当する行為
を行わないことを表明して、確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、相手方が前 2 項の表明事項に違反していた場合、または相手方が将来前 2 項の表明事項に違反する事態にな
ったと判断した場合は、何ら通知・催告なく本契約を解除することができる。これらの場合、甲及び乙は、自己の違反により、
相手方から本契約を解除されることに異議を述べないこと、及びこれにより相手方が被った損害を賠償することを互いに確約する。”
以上
2019 年 8 月 1 日最終改定